(平成11年12月30日)

総会屋対応マニュアル


「いわゆる総会屋等」対応マニュアル


1.基本的心構え
(1) 今、この機会に切らないと、またずるずる不明朗なことが続く。また、切るなら今し かないと自覚する。
(2) 担当者として一歩も譲らない気持ちで、しかもこの事件を自分のところで食い止め るという気持ちが大事である。
(3) 毅然たる態度とあくまで法律上のベースに乗せる。単独は避ける。
(4) 冷静に対応し、挑発に乗るな、挑発するな。売り言葉に買い言葉は厳禁。
(5) 受け身にならない。その場でノーと言うべき時にノーという返事が遅れたりする等 の相手方に口実を与えるようなスキを生じさせない。
肯定するような発言をしない。(「わかりました」「考えてみます」「承知しました」 等)うなずいたり、相づちも打たない。
(6) 受け答えに窮したり、間が持てなくて困ったり、恐怖を感じたりしたときは、無言に限る。

2.来社時
(1) アポイントを求められたら、その場での応諾を極力避け、折り返しの返事とする。 日時の指定は、当方の判断でするが、相手への連絡はできるだけ早くする。
(2) 受付が誰に連絡するかをあらかじめ決めておく。
(3) 相手の確認
相手の名前、所属団体等は必ず確認する。その他、年齢、人相、身体特徴、車 の場合はナンバー、車種、塗色等を確認する習慣をつける。
(4) 面談の終了を明確に表明する。
(5) 相手の要求、用件を具体的に確認する。
(6) 回答は可能な限り文書で行う。

3.面談時
(1) 複数での面談(相手の人数より多い人数で)
(2) メモの励行 : 表向きは「正確を期すため」(実は相手に心理的な圧迫を与えるた め)。メモはできるだけ詳細に。
(3) 録音 : 録音の必要がある場合は、相手の前で「聞き違いがあっては困りますの で」と言って堂々と録音する。(相手への牽制効果もある)
(4) 話し手 : 誰か一人あらかじめ決めておく。他の者は極力発言しない。
(5) 用件の確認 : 「誠意をみせろ」等に対しては、具体的にはどうすればいいのか、 相手の口から言わせる。調査をしてみなければわからないことは、安易に謝罪 せず、調査の時間をとる。念書や詫び状等の作成は拒否する。
(6) 所轄署への連絡 :予め通報担当者を決めておく。
相談は警察・暴力団追放運動推進センタへ。

4.電話での対応
(1) 当方の主張を明確に伝える。
(2) 周囲の不用意な会話、声が相手に伝わらないようにする。
(3) 「言った、言わない」が問題になるので、録音することが望ましい。

5.呼び出されたとき
(1) 拒否する
(2) やむを得ない場合、多数の目のある喫茶店、ホテルのロビー等にする。相手の事務所等は避ける。
弁護士に同行してもらう。
(3) 警察への協力依頼。

6.違法行為
刑法: 灰皿等をなげつける…器物破損罪、暴行罪
帰って下さいと言っても居座る…不退去罪
義務なき念書を書かせる…強要罪
どうなっても知らんぞ…脅迫罪
暴対法: 暴力団の資金獲得活動で従来グレーゾーンであった行為を規制し、排 除できるようにした。(暴力的要求行為等)
7.基本問答集

  《新規取引を持ち掛けてきた場合》
 
1  購読(広告、賛助)してほしい 「新規取引はお断りです。必要ならこちらから、 お願いします。
会社の方針です」
2  (工事現場等で)守ってやる からカンパしてくれ 「会社の方針でできません」
3    ※参考対応例
 「会社の方針でそのような要望には応じられま せん」
 (来社の場合なかなか帰らない場合)
 「本日は会議がありますのであと5分で終了さ せていただきます」
 「時間になりましたので、お引き取り下さい」
4    ※困ったときのキーワード
 「できません」 「わかりません」
 「関係ありません」

 《従来の取引を断った場合》
 
1  死活問題でありなんとかし ろ。 「会社の方針で一切支払できません」
2  言論の自由、結社の自由の 侵害だ 「当社にも、購読(広告、賛助)を中止する自由 があります」
3  裁判をおこすぞ 「どうぞ」
4  責任者を出せ、所長(社長) をだせ 「すべて私たちが責任をもって対応します(ご用 件を承ります)」
われわれは総会屋ではな い、機関紙は本屋にもおい てある 「当社の方針として、一切購読しないことになり ました」
なぜ我々の情報誌の購読を 中止するのか 「全社取引検証委員会で決めたことです」
会って話したい 「事前にお約束がなければお会いできません」
「お会いしても、当社の方針は変わりません。 お会いしても同じお話をさせて頂くだけです」
「お会いする日時はこちらから、後でご連絡を さし上げます」
  ※困ったときのキーワード
 「会社として決まったことです」
 「できません」「わかりません」
 あとは沈黙

8.警察との連携(本社の活動状況)

 問題の早期解決のためには、警察当局との連携が不可欠です。本社では次 の活動を行っていますが、これらは各都道府県にも同様の組織があり、営業所 単位での加入も可能であり、各支社においても有効に活用して下さい。
・神奈川県企業防衛対策協議会 加入(各都道府県に設置されている)
・県警暴力団対策課に対し不当要求防止責任者を登録
・不当要求防止責任者 講習会に参加予定(H11/上)
※相談は警察暴力団対策課または、(財)暴力団追放運動推進センターへ


以上