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(1)特 別 背 任 罪 (商法486条) (2)背 任 罪 (刑法247条) (3)業務上横領罪 (刑法253条) (4)自己株取得の罪 (商法489条) (5)私文書偽造罪 (刑法159条) (6)有価証券偽造罪 (刑法162条) (その他参考) (1)取締役会の権限と義務 (商法260-1条) (2)取締役の義務 (善管注意義務) (民法644条) (忠実義務) (商法254-3条) (3)取締役の会社に対する 民事上の責任 (商法266-1条) (4)取締役の第三者に対する 民事上の責任 (商法266-31条) |
会社の役員がその権限を利用して、自分や第三者の利益を図るため、会社に財産上の損害を与えた場合、7年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処す。役員の身分がなくても共謀した場合は共犯として罪せられる。 なお、刑法247条の「背任罪」に比べて罪が重い。 他人のためその事務を処理する者が自分や第三者の利益を図り、又は本人に損害を与える目的で、その任務に背いた行為を行い、本人に財産上の損害を加えた場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。 業務上自分が占有している他人のものを横領した者は、10年以下の懲役に処す。 会社の役職員が会社そのものの名義であろうと、第三者の名義であろうと、会社が実質的に資金を支払い、不正に自己株式を取得したり、担保に取ったりした場合、5年以下の懲役又は2百万円以下の罰金に処す。 特別背任罪と違い、会社に財産上の損害を与えたかどうかは問われない。
(取締役の義務と責任) 取締役会は、会社の業務執行に関する意思決定と取締役の職務執行を監督する権限・義務がある。 取締役は会社との委任契約の趣旨に従って善良な管理者の注意をもって職務を行うべき義務を負う。 取締役は、法令や定款の定めならびに株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行しなければならない。 取締役が法令(善管注意義務を含む)または定款に違反する行為をしたときは、連帯して会社に対し、その損害を賠償する責任を負う。 取締役が知りながら、または当然知ることができるのに注意を怠って知らないまま、間違った職務行為をし、第三者に損害を与えたときは、その取締役は連帯してその相手のこうむった損害を賠償しなければならない。 |