(平成14年10月9日)
差出人:
i-teruo@oregano.ocn.ne.jp
国土省大臣へ
雪印食肉の不正申告を告発した倉庫業者に対して所管する省庁より行政処分を下し、告発した側の関係者の倉庫業の営業停止という処分を受けたとの報道であったが、内部告発者に対しての処分に対して国土省の態度には正し姿勢は感じられない。
処分の由は報告書に虚偽の申告 が最大の理由での処分を受けたとの報道であるが、一般消費者が知りうる元は報道されたものからの知識しかないのだ。 国民消費者の為に告発した関係者を処罰するのであれば愚かな行為としか思われない。 正しい事を正しく報告したが後から圧力により押し殺す行政機関の処分に、正当な行政としての姿勢は微塵も感じられない。
国自身が何事も見て見ぬ振りをしろ・ とでも言う態度でしょうか。
では、もっと大きな問題である国の事業として遂行されて鉱害復旧事業に置いて50年近く行われてきた鉱害事業の家屋復旧工事について建築確認申請を放置し原形復旧の名目で工事施行し続けてきた。 違法な建築工事をしてきた国の機関関係者の法律違反はどんな処分となるのかお答え願いたい。
管轄する国土省として虚偽申告を違法行為としての処分であれば、同じ省庁・管轄の建築基準法の違反行為を容認するのはいかなる理由であるのか。 何のための建築基準法の制定か。 国自身が違法な建築施工をしたならばどんな処分の対象とするのか。
一国民としては是非とも知りたいものだ。
(違反建築物とは=建築基準法又はこれに基づく命令、若しくは条例の規定に違反して建築された建築物.およびいったん適法な状態で建築されながらその後法令の改正、文筆、違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物をいう)
他にも(建基法9条)詳細な条文もあるが、また建築基準法を一般消費者(建築主)として一番理解していることは、新築するには建築確認申請が必要であることなど周知の事実と認識しているのに、そのような手続きさえ国民は申請の上に建築工事をしているが、その反面に国の認定した事業主体工事において、確認申請さえせずして家屋を建て直す工事がまかり通る実体を国土省は黙認しているのはどんな理由か。
単純な事さえ行政機関は見据えるだけか。 中古建物を改修、増築等にて家屋工事をすれば現行の建築基準法の適用と明記してあるのになぜ手本となるべき、(国の行政機関が?)法律違反を長期に渡り工事の施行が出来たのか。 最終的な指導をすべき国土省の建築行政の無責任な行政としての姿である。
欠陥住宅問題さえ放置し続ける実状では、行政としての指導すべき姿勢すら無い。 結局泣かされるのは一般消費者となる国民自身ではないか。 是までの国の格省庁が問題を起こし・放置し・隠し続けた、
厚生省。 外務省。 農水省。 そして国土省。
建築基準法とは何のために国自身が定めた法律か。
単純な法律さえ守らない国の政策とは・国の法人組織とはいかなるものか。
工事遂行には多くの税金を使用して予算執行もしてあるのになぜ監査機関の働きさえ無いのは不思議なことでは無いのか。
答えるべきは国土省である。 この様な建築問題を指導するのも国土省ではないか。
(鉱害被害者と日本国民となる一個人の抗議声明。)
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