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当会に寄せられた武富士に関する告発状や、それに関わる書面は一部マスコミ等に出回っており、また情報誌等によって問題視されております。 特に平成7年月刊「現代」で伊東 博敏氏が「委任の終了」に関し糾弾しております。しかし本件告発文や関係書類の全文は公表されておりません。 そこで、当ホームページはその全文を掲載することによって、あえて論評は避け、皆様のご判断に委ねさせていただくことにしました。ご参考になれば幸甚です。
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告発人
(甲)住所 千葉県松戸市松戸2192番地メゾンブランシュ301号
元株式会社武富士渉外部部長
藤川 忠政 (44歳)
(乙)住所 埼玉県狭山市入間川1−17−5
元株式会社武富士総務部総務課長
岩根 昭二 (43歳)
被告発人
東京都新宿区西新宿8−15−1
株式会社 武富士
代表取締役会長 武井 保雄
特に、最大の問題であった武富士と関連会社の債権債務を「委任の終了」という手法(保証の整理)で処理した為に脱税の疑惑をもたれましたが、経理部では対応できず、武井会長の指示のもと私が陣頭指揮をとり、野村証券のヒアリング対応や国税局特別調査室への対策を万全に期した結果、武富士は平成8年8月30日店頭公開を果たしたのですが、私は数々の貢献にも拘わらず、武井会長の判断ミスにより、公開と引換に武富士23年間の歴史を無理やりに退職という形で終止符を打たれました。
告発人(乙)岩根昭二は、株式会社武富士(以下武富士という)の元総務部総務課長であり、平成4年3月末に約20年余に亘り勤務した警視庁警察官を円満退職した後、平成6年1月末に元警視総監であった武富士の非常勤顧問の福田勝一氏から、武富士が店頭公開を控え警察OBを求めているとの強い勧誘を受け、同年1月26日付にて、同社総務課長の役職で採用され、平成8年9月10日に辞職するまでの約3年近く警視庁刑事部捜査第二課警視庁警部補の経歴を有することから同社代表取締役会長武井保雄氏の直属指揮下で、武井会長の身辺警護、真正館と称する武井会長の自宅兼社員研修館における家族等の警護、武井会長の別宅の警戒警護、不正社員の事実調査、中途採用社員の雇用調査、武井会長特命の調査等、そして元渉外部部長であった告発人(甲)藤川忠政氏と共に、各種渉外事案の処理等に主として従事してきたのでした。
もし、このような手法が認められるならば、世間を騒がした住専の問題も、親会社に金さえあれば税金を使わなくても処理できるとしたなら、土地重課税で苦しんでいる一般の善良な人々に対しても申し訳なく思うと共に、金が全ての日本国になってしまうことを憂慮し、如何に元武富士社員であり、武井会長の指示とは言え、委任の終了という手法を用いて、節税という大義名分のもと武井会長の創業者利益を確保するために、脱税行為に加担したことは私自身をも含め、武富士並びに武井会長の行為は許し難く当局に告発する次第であります。
告発人(乙)岩根昭二は、武富士に入社して以来、告発人(甲)藤川忠政と共に行動しており、直接には担当していないが、本件告発の事実について知り得る立場の者であります。
第三、告発の事実
1.委任の終了(保証の整理)に関与した人物
武井会長は、店頭公開する為には、最低条件である武富士と関連会社との保証の整理をする為には、関連会社の保有する土地を武富士に売却するしか方法はないと考え、平成5年初め頃、当時武富士の取締役経理部長平井弘に指示し、武富士の関連会社である「徳武」「共栄」「リブランド」等が京都で所有していた不動産の国土法価格を調べたところ、簿価で約745億円の土地が実際には600億円にも満たないことが判明し、金利(8.5%)を入れると武富士に売却しても関連会社に膨大な赤字が残るため苦慮しておりました。 同年3月頃、新明弁護士は、京都崇仁協議会元幹部石高嘉明が武井会長に京都の藤井の件で迷惑をかけたお詫びの印に、京都の事件で勝訴出来る貴重な情報を提供したいとのことで、武井会長に接近して来ておりました。
平成6年12月、武富士と新明・石高の間で報酬問題がトラブルに発展した際、新明弁護士、劔持税理士の委任を取り付けた石高が、大阪の右翼団体「大化会」に対し、新明弁護士の作成した請求書(脱税の手口)を渡し、街宣行動を仕掛けて来ました。この時、武井会長は処理に困り、福田元総監に相談したところ、元総監は「もし、この問題が公になれば、武富士の公開は難しい。円満解決には水面下での処理しかない。」と言われ、同総監の指示で同年12月26日、金3億円を武富士顧問弁護士寺崎事務所にて支払い、同月末武富士は福田元総監に謝礼として金500万円を支払いました。
マスコミ関係
平成7年7月、月刊『現代』にジャーナリストの伊藤博敏氏が、委任の終了に関する記事を記載致しました。この時も、弁護士の請求書を伊藤氏が入手し、各方面に取材していることを武井会長が察知し、私は会長の指示で故堀川健三氏を介して金300万円を渡し、接待攻勢をかけ、記事差し止めの依頼をしたが、将来、武富士の顧問として招くことを条件にペンを曲げて頂きました。
登録申請の際には、武富士の社内体制の整備が審査され、その審査の重点項目の一つに、関連会社との関係、特にその債権債務の関係が問題になった。
武富士第26期決算書(平成5年11月30日)及び第27期決算書(平成7年3月31日)では、関係会社等の借入債務に対する武富士の保証債務として、金3,100億円余が計上されていたが、武富士の第28期決算書では上記保証債務は、金330億円足らずに減少しております。
私は、藤原特別調査官より「我々は昨年7月の月刊『現代』の記事について上の方からの指示で来ているので協力して欲しい。」と言われ、私は、京都の地上げの顛末と新明弁護士の請求書は、同和の人や右翼に脅されて無理やりに書かされたことや、伊藤氏は記事は書くが問題は無いと言っていた等の説明を終始一貫して行ない、藤原特別調査官より相応の理解を頂き、更には「藤川部長の報告書を出して欲しい。それを参考にして私も上に報告書を提出します。恐らく私の報告書は委任の終了は脱税ではなく、節税であったということになると思います。但し、この件が再燃した場合には問題になります。要するにグレーいうことですから注意して下さい。」と、念押しされました。
その事実を野村証券の公開引受部の井上次長や早川課長等は知っておりながら、あたかも委任の終了は国税の調査でお墨付をもらったの如く報告書を野村証券に対しても私が提出し、野村証券の顧問弁護士の疑念を押え込みました。
3.関連会社の不動産取得(地上げ)
1. 徳武及び共栄 (第一物件)
物件 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町他、合計31筆
代金 約金365億円
2. 徳武 (第二物件)
物件 京都市下京区七条通間之町東入材木町503番地他、47筆
代金 約320億円
3. リブランド (第三物件)
物件 京都市左京区北白川南ケ原町他、合計43筆
代金 金60億円
合計 約金745億円
上記記載の物件の他、新明、劔持、石高は、東京都麹町4丁目の土地は国土法で所有権を移転し、都留市のゴルフ場は会社売買で整理致しました。
新明弁護士等は、第一物件から第三物件の評価を上げるために、アメリカでよく用いられる「利益還元方式」という形をとり、架空の建物を建設し将来の利益を先取りして計算したり、委任ならば本来は地上げ報酬は存在しないはずのところを、年間5%〜10%
の利益を上乗せして関連会社に支払い、武富士に大きな損害を与えました。
特に第三物件は、京都市の景観条例や第一種風致地区として指定され、例えば特別養護老人ホームの建設以外は開発許可は不可能であり、しかも、許可は平成4年に取消しされており、平成5年11月、委任の終了で90億円で所有権移転していることや、第二物件は平成3年1月、「真正なる登記名義人の回復」という手法でサンセイハウスから徳武に所有権を移転しており、委任の終了で同じ手法を二度も使っているこの重大なミスを国税が見過ごしたのて゛あれば怠慢としか言えません。
そこで武井会長は、新明弁護士と石高の話を聞くことになり、彼等が京都の土地の有効利用を提案しているところに目を付け、彼等を利用することを思いついたのですが、京都の藤井や石高には一度裏切られていたので、仕事を依頼する上においては重しが必要と考え、仕事を依頼する際には武井会長の意向により、平成5年5月頃元警視総監 福田勝一氏、元渉外部長兼事業開発部長 藤川忠政、弁護士 新明一郎、グレートブレーン社社長 石高嘉明の同席のもと、武井会長自ら新明と石高の両名に「武富士は平成8年に店頭公開を考えているので、今の段階ではこの土地を有効利用する気はない。それよりもこの土地を国土法を通さないで所有権移転の方法を研究して欲しい。」と脱税の依頼を致しました。
この事実を私が鮮明に記憶しております理由は、当日の夜、武井会長と私が福田元総監、新明弁護士、石高社長等を、国会タイムスの五味武氏の妻が経営する銀座の鮨屋と安達洋子氏が経営する銀座の「モンシャトー」へ接待するために同行致しましたので間違いありません。
その後、武富士の担当は私から平井に変わりましたが、報酬の問題で武富士と新明、石高の間にトラブルが発生し、平成6年9月頃「委任の終了」に関与した人物を全て知ることになりました。
新明弁護士と劔持税理士が委任の終了に基づく法律構成と国税を担当し、石高社長は架空の建物を設計し、中田司法書士が水増しの不動産鑑定評価書を作成し、さらに石高社長と中田司法書士は、同じ手法で武富士の麹町物件や都留市のゴルフ場の鑑定評価も担当し、麹町物件は国土法で売買し、都留市のゴルフ場は会社売買という形で武富士に所有権を移転した。
第四、関連会社からの武富士への所有名義の移転
第一物件 約金785億円
第二物件 約金432億円
第三物件 約金90億円
合計 約金1,307億円
最後に、本件の委任の終了は武富士の店頭公開に乗じて、武井会長の指示とは言え、関連会社の赤字を救済する為の脱税行為であることは、武井会長は勿論のこと平井部長や新明弁護士等もよく分かっており、私もその事実を両名から聞いて、委任の終了が武井会長の創業者利益の確保であることは十分に理解しておりましたが、現在に至っては当時私もサラリーマンとは言え、店頭公開した武富士に対する重大な背任行為であり、また一般株主に対しても誠に申し訳なく、しかも武井会長は未だ公私の区別がつかないばかりか、今日に至るも社員を利用してのインサイダー取引疑惑の噂もあり、またそれらの事実を知りながら加担して、虚偽の申請をした野村証券や大蔵官僚、政治家等は許し難いものがありますので、御庁におかれましては鋭意捜査され、厳正な処置をお願い申し上げます。
現在の私は、武富士時代のこの脱税行為を実務担当して来たことに対し非常に反省すると共に罪悪感に悩まされ、告発する決心を致しましたが、私自身の行為についても厳正な処分をも覚悟している次第です。
〒105 東京都港区西新橋1-6-21
大和銀行虎ノ門ビル7階
TEL.:03-3502-2561
FAX.:03-3502-3843
平成6年9月22日
弁護士 新明一郎
1, 本件処理の基本方針
私共は過去に経験のあった委任の終了に伴う清算と所有権の移転という方法を思い付き、その方法が本件のような大きな金額の取引にも適用できないかを各関係官署及び専門家と討議し、法的に可能であるとの結論に達し会長に進言致しました。その場合に、委任の終了に伴う清算金額の妥当性を国税当局及びその他の関係官署に証明するために、清算対象物件の価格につき第三者不動産鑑定士の鑑定意見が必要となると考え、直ちに数社の鑑定事務所に掛け合いましたが、いずれも、鑑定士の資格を取り消される恐れがあるということで鑑定を拒否されました。私共は更に研究の上、アメリカ法のプロジェクトファイナンスの手法を取り入れ、土地そのものだけではなく、土地と法的に実行可能な建物を含む地域開発計画を知り合いの資格ある設計士に依頼し作成させ、その地域開発計画と収益予想表を不動産鑑定士に見せて説得し、会長の要求する金額の鑑定意見書を作成させることに成功致しました。この手法は第一物件から第五物件まで何れにも適用し、こうした裏付け資料により国税当局の説得にも成功したものと考えております。
3. 国税当局の調査項目
4. 案件の分担
5. 本件処理の成果
6. 本件の法律構成(委任契約)の選択のメリット
(a) 第一物件(高島屋隣)について
500億円が精々のところを800億円にしました。
(b) 第二物件(材木町)について
350億円が精々のところを464億円にしました。
(c) 第三物件(北白川)について
20億円が精々のところを100億円にしました。
(d) 第四物件(都留)について
220億円が精々のところを350億円にしました。
但し、第四物件については株式売買によります。
8. 報酬に関して
敬具
〒105 東京都港区西新橋1-6-21
大和銀行虎ノ門ビル7階
TEL.:03-3502-2561
FAX.:03-3502-3843
平成6年10月31日
株式会社武富士
弁護士 新明一郎
さて、平成6年6月30日付書面をもって、第1物件〜第4物件の委任業務(以下「本件プロジェクト」)の成功報酬を請求させていただきました(以下「本件請求」という)。その後、本件請求につき、経理担当平井取締役と数回の詳細な打ち合わせの後、何回かご連絡をさせていただき、平成6年10月6日に会長とお会いする機会を得ました。その折、会長から当事務所に対する報酬は支払済みで、成功報酬を支払う意思はないとのご意向を伺いましたが、別れ際に、会長自ら「後日時間を取るよ」と言われ、その言葉に期待をして参りました。
しかしながら、今もって、私共の再三再四の要請にも拘わらず、何のご返事もいただけないことから、当事務所の事件処理の諸費用として受領いたしました金1億4,000万円以上のお支払いはないものと判断し、既に受領いたしました上記1億4,000万円を以てご請求を打ち切らせていただくことにいたしました。
従いまして、本日以降、当事務所は本件請求に一切関係を持たないことになりますので、本書をもって確認させていただきます。
最後になりますが、本件プロジェクトの様に、約2年の長期にわたり、且つリスクの伴う難しい仕事は、会長のお人柄が心底から信用できない限り、私としても決して受任できない種類の仕事です。会長には、期待以上のメリットがあったと確信しております。それにも拘わらず、仕事の完成に伴う正当な報酬の請求につき、何らお話し合いをさせていただけず、ただただ電話で、あるいは御社に伺いお時間をいただけるかをひたすらお待ちしお願いするばかりの、物乞いのような立場に自分が置かれるようになるとは、正直のところ、会長のお人柄からは全く想像ができなかったところであります。本件請求につきご理解が得られなかったことは、残念ですが、仕方のないことと判断いたしました。 なお、今後も会長をはじめ御社が益々ご発展なさいますことを心よりお祈り申し上げます。
但し、この件につきましては、当事務所が請求するべきことではありませんので、グレートブレーン株式会社からの要請がありましても、当事務所は代理する意思はありません。従いまして、グレートブレーン株式会社は他の代理人を通して請求手続きをとると理解しておりますので、よろしくご了解くださいますようお願い申し上げます。
平成6年10月31日
株式会社武富士殿
兵庫県西宮市苦楽園6番地2番7号
グレートブレーン株式会社
代表取締役 石高嘉昭
拝啓、貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
当社も、貴社の株式の上場に向かっての一大事業である関連会社との間の法的整理と資産明細の整理にご協力できましたことを嬉しく思います。
当社は本書をもって第1物件〜第5物件の委任終了に伴う不動産の売買についての仲介手数料を下記の通り請求させていただきます。仲介手数料は本来ならば3%のところ一律2%に減額させていただきました。
尚、本件仲介は通常の仲介とは異なり、国土法の問題の解決、委任の終了による所有権移転の法律構成と必要書面の準備、不動産開発計画の企画及び図面の作成、鑑定評価を希望価格で出すための資料の作成と説得、所有権移転登記の協力、税務指導、国税庁による税務調査への立会い、要請がある場合、その他関係者との間の話し合い等、長期(約2年)に及ぶ業務を含むものでありますので、その点をご理解いただきたくお願い致します。
ご請求金額 金5,730,553,480円也
但し、不動産仲介手数料の下記明細の合計額
記
| 物件の表示 | 売買日時 | 売買価格(円) | 買主(武富士)に対する 仲介手数料(円) |
売主に対する 仲介手数料(円) |
| 第1物件 | H5.3.24 | 63,891,980,000 | 1,277,839,600 | 1,277,839,600 (徳武) |
| 14,544,720,000 | 290,894,400 | 290,894,400 (共栄) | ||
| 第2物件 | H5.3.28 | 43,193,830,000 | 863,876,600 | 863,876,600 (徳武) |
| 第3物件 | H5.11.15 | 8,933,307,020 | 178,666,140 | 178,666,140 (リブランド) |
| 第4物件 | H5.11.15 | 8,400,000,000 | 168,000,000 | 168,000,000 (公保) |
| 第5物件 | H5.11.29 | 4,300,000,000 | 86,000,000 | 86,000,000 (共栄) |
| 以上合計 | 143,263,837,020 | 2,865,276,740 | 2,865,276,740 |
以上早急に下記銀行口座に送金いただきたく、よろしくお願いいたします。
| 銀行名: | 池田銀行 |
| 支店名: | 苦楽園支店 |
| 口座名義人: | グレートブレーン株式会社 |
| 口座の種類: | 普通預金 |
| 口座番号: | 2310290 |
敬具
平成6年10月31日
グレートブレーン株式会社 御中
劔持昭司税理士事務所
税理士 劔持昭司
株式会社武富士と関連会社との間の下記の不動産の売買に取引についての税務指導及び調査立会をいたしましたので報告致します。
(不動産物件の表示)
売買日時 物件名 売買価額(円) 関連会社(売主) H5.3.24 第1物件 63,891,980,000 (株)徳武 H5.3.28 第1物件 14,544,720,000 (株)共栄 H5.11.15 第2物件 43,193,830,000 (株)徳武 H5.11.15 第3物件 8,933,307,020 (株)リブランド H5.11.15 第4物件 30,000,000 (株)公保 ((株)ロイヤルクレインカントリー倶楽部株式) H5.11.15 第4物件 8,370,000,000 (株)公保 (エヌティーワイレジャー観光開発(株)株式) H5.11.20 第5物件 4,300,000,000 (株)共栄 143,263,837,020
(税務指導及び税務調査への立会日時)
物件の表示 指導期間 立会及び交渉期間 第1物件 平成5年2月〜平成6年4月 平成6年4月26日〜平成6年6月21日午後3時 第2物件 同上 同上 第3物件 同上 同上 第4物件 同上 同上 第5物件 同上 同上
以上
平成6年10月31日
グレートブレーン株式会社 御中
株式会社武富士と関連会社との間の委任の終了に伴う不動産の所有権移転、株式譲渡に関する税務指導、税務調査への立会につき、株式会社武富士及び関連会社に対する手数料報酬の請求の件を一任します。
以上
劔持昭司税理士事務所
税理士 劔持昭司